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福利厚生事業

全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合福利厚生制度規約

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この規約は、全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合の組合員及び組合員企業の従業員(以下、 組合員という。)の福祉の増進と生活文化の向上、あわせて組合員相互の連帯強化、相互扶助の推進に資する福利 厚生制度に関する事項を定める。

第2章 運営

 

(規約)

第2条 全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合福利厚生制度規約(以下「この規約」という)は、総会の議決を経てこれを定める。


2、この規約の改正は総会の議決を経てこれを行う。

(運営委員)

第3条 全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合福利厚生制度(以下「この制度」という)は、理事会によって選任された複数の福利厚生制度運営委員(以下「運営委員」という)によって、その運営と適用の認定などを行う。


2、運営委員のうち1名以上は理事をもってこれを充てる。


3、運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第4条 運営委員は福利厚生制度運営委員会(以下「運営委員会」という)を組織し、この規約に基づいた、この制度の運営及び適用の認定など、運営に関わる業務を統括し執行する。


2、運営委員会は議事及び運営内容を適宜理事会に報告し、監査を受ける。

(運営委員会の権能)

第5条 運営委員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決し執行する。
(1) 理事会の決定に基づくこの制度の運営に関する事項。
(2) この制度の運営に関して理事会に付議すべき事項。
(3) その他、この制度の運営に関して理事会の権限に属せしめられた事項以外の事項。

(事務局)

第6条 この制度の業務は運営委員会のもとで事務局が行う。

(福利厚生制度の対象者)

第7条 この規約は、組合員のすべてに適用する。

(適用年度)

第8条 この制度の適用年度は、毎年5月1日に始まり、4月30日に終わる。

(会費)

第9条 この規約および制度の対象となる組合員は、理事会の定める所定の福利厚生会費を定められた期日までに納めなければならない。

(資格の喪失)

第10条 組合員は次の各号の一に該当するに至ったときは、福利厚生制度の適用資格を喪失する。


(1) 脱退の届けの提出があったとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 継続して2ヶ月間以上賦課金を滞納したとき。
(4) 継続して2ケ月間以上福利厚生会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 前各号の他、資格喪失が適当であると運営委員会が認めた場合。

(申告)

第11条 この制度の適用を受けようとする組合員は、事務局へ申告するとともに運営委員会の定める書類を提出しなければならない。

第3章 福利厚生制度諸規約

 

(業務上災害見舞金)

第12条 組合員(以下「給付対象者」という)がその職業に起因して発生した傷害または疾病により、後遺障害を被った場合には、業務上災害見舞金として次のいずれかの金額を支給する。


身体障害の区分と支給金額(給付対象者1名につき)
1 級500 万円
2 級500 万円
3 級500 万円
4 級400 万円
5 級350 万円
6 級300 万円
7 級250 万円
8 級200 万円
9 級150 万円
10 級100 万円
11 級50 万円
12 級50 万円
13 級50 万円
14 級50 万円


注:上記表中、身体障害の区分における後遺障害の等級は、労災保険法(労働者災害補償保険法をいう。以下同様とする。)別表第1障害等級表における障害等級をいうものとする。


2、給付対象者が労災保険法の適用を受ける労働者に該当する場合、前項の給付金の支払いは労災保険法によって給付が決定された場合に限るものとし、前項の表における身体の障害区分については、労災保険法による決定に従うものとする。

(介護費用助成金)

第13条 給付対象者の家族が別に定める「常時介護を必要とする状態」になった場合には、給付対象者は、当該家族に係わる介護サービスを利用した際に要した費用について、助成を受けることができる。


2、その利用に要した費用の助成を受け取ることができるサービスは、当該家族の介護に必要な運営委員会が認めるサービスとする。


3、助成額は、対象家族1人につき50 万円を限度とする。


4、給付対象者の家族とは、以下のものをいう。


(1) 給付対象者の配偶者。
(2) 給付対象者の父母。
(3) 給付対象者の子。
(4) 給付対象者の配偶者の父母。
(5) 給付対象者および給付対象者の配偶者の祖父母、兄弟姉妹または孫であって、給付対象者が同居し、かつ扶養しているもの。
(6) 上記以外で、給付対象者の6親等以内の血族および3親等以内の姻族であって、給付対象者が同居し、かつ運営委員が認めたもの。

(育児休業補償金)

第14条 給付対象者が、その給付対象者の1歳未満の子を養育する為に休業をした場合には、休業の期間に応じて育児休業補償金を支給する。


2、前項にいう休業の期間とは、給付対象者がその職業に全く従事しない期間をいう。


3、支給額は月額5 万円とし、3ヶ月間を限度とする。


4、給付を受けようとするものは、子供の出産の日より過去一年間、連続して給付対象者の資格を有し続けていなければならない。


5、給付対象者の前年度の年収が60 万円未満の場合は適用されない。

(入院見舞金)

第15条 給付対象者が傷害または疾病により入院した場合には、入院見舞金を支給する。


2、支給額は日額1 万円とし、1回の入院について30 日間を限度とする。


3、資格発効時以前の既往症または受傷による傷害が原因の入院には適用されない。


4、前項の既往症とは入会時現在治療している病気または過去3 年以内に治療したものをいう。


5、同一の症状で60 日以内に再入院した場合は適用されない。

(団体生命共済)

第16条 給付対象者は以下の内容の全労済団体生命共済の適用を受ける。


(1) 不慮の事故や法定・指定伝染病が原因で死亡した場合200 万円を支給する。
(2) 不慮の事故や法定・指定伝染病が原因で傷害が残った場合、傷害の程度に応じて4 万円から200 万円を支給する。
(3) 不慮の事故や法定・指定伝染病が原因で入院した場合、180 日を限度に入院1日あたり1000 円を支給する
(1 日以上入院のとき、1 日目から)。
(4) 上記以外の原因で死亡もしくは高度障害が残った場合は100 万円を支給する。


2、この団体生命共済は給付対象者が別に定める共済費を納めることにより任意で増額および配偶者、子供の加入ができる。


3、この団体生命共済の適用細則は全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の定める規定に準拠するものとする。

(第12条から第16条に関する支給制限)

第17条 第12条から第16条の給付対象者が、次の各号に該当するときは、この規約に定める給付を行わない。


(1) 給付対象者の故意または重大な過失に起因するとき。
(2) 給付対象者の犯罪行為に起因するとき。
(3) 不正な請求であることが判明した場合。
(4) 提出書類に虚偽の記載をした場合


2、給付対象者が不正な請求を行った場合および提出書類に虚偽の記載をしたことが判明し、それに起因する損害を全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合が被った場合は、全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合より請求された損害の賠償に給付対象者は応じなければならない。

(任意加入保険)

第18条 組合員は全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合別に指定する保険に任意で加入することができる。

 

付則


1、この規約は、2015 年1 月1 日から施行される。


2、この制度の給付は2015 年1 月1 日より適用される。


3、この制度で定める福利厚生会費は2015 年1 月分より徴収する。


4、この制度の導入当初の適用年度は第8条の規定に関わらず2015 年1 月1 日から2015 年5 月31 日までとする。

 


規約をPDFファイルでご覧いただけます。

 

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