全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合福利厚生制度規約
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合の組合員及び組合員企業の従業員(以下、 組合員という。)の福祉の増進と生活文化の向上、あわせて組合員相互の連帯強化、相互扶助の推進に資する福利 厚生制度に関する事項を定める。 |
第2章 運営
(規約)
第2条 全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合福利厚生制度規約(以下「この規約」という)は、総会の議決を経てこれを定める。
|
(運営委員)
第3条 全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合福利厚生制度(以下「この制度」という)は、理事会によって選任された複数の福利厚生制度運営委員(以下「運営委員」という)によって、その運営と適用の認定などを行う。
|
(運営委員会)
第4条 運営委員は福利厚生制度運営委員会(以下「運営委員会」という)を組織し、この規約に基づいた、この制度の運営及び適用の認定など、運営に関わる業務を統括し執行する。
|
(運営委員会の権能)
第5条 運営委員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決し執行する。 |
(事務局)
第6条 この制度の業務は運営委員会のもとで事務局が行う。 |
(福利厚生制度の対象者)
第7条 この規約は、組合員のすべてに適用する。 |
(適用年度)
第8条 この制度の適用年度は、毎年5月1日に始まり、4月30日に終わる。 |
(会費)
第9条 この規約および制度の対象となる組合員は、理事会の定める所定の福利厚生会費を定められた期日までに納めなければならない。 |
(資格の喪失)
第10条 組合員は次の各号の一に該当するに至ったときは、福利厚生制度の適用資格を喪失する。
|
(申告)
第11条 この制度の適用を受けようとする組合員は、事務局へ申告するとともに運営委員会の定める書類を提出しなければならない。 |
第3章 福利厚生制度諸規約
(業務上災害見舞金)
第12条 組合員(以下「給付対象者」という)がその職業に起因して発生した傷害または疾病により、後遺障害を被った場合には、業務上災害見舞金として次のいずれかの金額を支給する。
|
(介護費用助成金)
第13条 給付対象者の家族が別に定める「常時介護を必要とする状態」になった場合には、給付対象者は、当該家族に係わる介護サービスを利用した際に要した費用について、助成を受けることができる。
|
(育児休業補償金)
第14条 給付対象者が、その給付対象者の1歳未満の子を養育する為に休業をした場合には、休業の期間に応じて育児休業補償金を支給する。
|
(入院見舞金)
第15条 給付対象者が傷害または疾病により入院した場合には、入院見舞金を支給する。
|
(団体生命共済)
第16条 給付対象者は以下の内容の全労済団体生命共済の適用を受ける。
|
(第12条から第16条に関する支給制限)
第17条 第12条から第16条の給付対象者が、次の各号に該当するときは、この規約に定める給付を行わない。
|
(任意加入保険)
第18条 組合員は全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合別に指定する保険に任意で加入することができる。
付則
|