全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合 定款
第1章 総則
(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同作業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする。 |
(名称)
第2条 本組合は、全国デジタル・オープン・ネットワーク事業協同組合と称する。 |
(地区)
第3条 本組合の地区は、全国の区域とする。 |
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を東京都千代田区に置く。 |
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、この組合の掲示場およびインターネットの組合ホームページに掲示し、かつ必要があるときは、日本経済新聞に掲載してする。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする。 |
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規約の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。 |
第2章 事 業
(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
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(加入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2 本組合は加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。 |
(加入者の出資払込み)
第10条 前条第1項の承諾を得た者は、延滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。 |
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
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(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。 |
(除名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
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(脱退者の持分の払いもどし)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。 |
(使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、総会で定める額又は率を限度として、理事会で定める。 |
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。 |
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
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(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第18条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
2 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
4 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
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(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
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(会計帳簿等の閲覧等)
第20条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。 |
第4章 出資及び持分
(出資1口の金額)
第21条 出資1口の金額は、1万円とする。 |
(出資の払込み)
第22条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。 |
(延滞金)
第23条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利18.25%の割合で延滞金を徴収することができる。 |
(持分)
第24条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算出する。
2 持分の算出に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
第5章 役員、顧問、相談役、参与及び職員
(役員の定数)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 5人以上7人以内 |
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事 2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数をかくこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。 |
(員外理事)
第27条 理事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、2人を超えることができない。 |
(員外監事)
第28条 監事のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、1人を超えることができない。 |
(代表理事、専務理事及び常務理事の選出)
第29条 理事のうち1人を代表理事、1人を専務理事、2人を常務理事とし、理事会において選出する。 |
(代表理事の職務等)
第30条 代表理事は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
2 任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選任された代表理事が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。
3 本組合は、代表理事その他の代理人が、その職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する責任を有する。
4 代表理事の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
5 代表理事は、総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
6 本組合は、代表理事以外の理事に副代表理事その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。 |
(監事の職務)
第31条 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び事務局長その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事はその職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
(理事の忠実義務)
第32条 理事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 |
(役員の選挙)
第33条 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、単記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。 |
(理事及び監事の報酬)
第34条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。 |
(顧問、相談役及び参与)
第35条 本組合に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役及び参与は、組合に功労ある者のうちから、理事会議決を経て代表理事が委嘱する。 |
(事務局長)
第36条 本組合に、事務局長を置くことができる。
2 事務局長の選任及び解任は、理事会において決する。 |
(職員)
第37条 本組合に、事務局長のほか、職員を置くことができる。 |
第6章 総会、理事会及び委員会
(総会の招集)
第38条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎事業年度終了後3ヵ月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、代表理事が招集する。 |
(総会招集の手続)
第39条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
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(臨時総会の招集請求)
第40条 総組合員の5分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする組合員は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。 |
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第41条 組合員は、第39条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、3人以内とする。 |
(総会の議事)
第42条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(総会の議長)
第43条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。 |
(緊急議案)
第44条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第39条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。 |
(総会の議決事項)
第45条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度 |
(総会の議事録)
第46条 総会の議事録は、書面をもって作成するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
(理事会の招集権者)
第47条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 |
(理事会招集の手続)
第48条 代表理事は、理事会の日の1週間前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
(理事会の決議)
第49条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事は、書面により理事会の議決に加わることができる。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該 提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 |
(理事会の議決事項)
第50条 理事会は法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案 |
(理事会の議長及び議事録)
第51条 理事会においては、代表理事がその議長となる。
2 理事会の議事録は、書面をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとする。
3 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
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(委員会)
第52条 本組合は、その事業の執行に関し、代表理事の諮問機関として、委員会を置くことができる。
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第7章 賛助会員
(賛助会員)
第53条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
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第8章 会 計
(事業年度)
第54条 本組合の事業年度は、毎月5月1日に始まり、翌年4月30日に終わるものとする。 |
(法定利益準備金)
第55条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第57条及び第58条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。 |
(資金準備金)
第56条 本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払いもどしをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。 |
(特別積立金)
第57条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
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(法定繰越金)
第58条 本組合は、第7条第1項第1号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年の利益余剰金の20分の1を翌事業年度に繰り越すものとする。 |
(配当又は繰越し)
第59条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第55条の規定による法定利益準備金、第57条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 |
(配当の方法)
第60条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第24条第2項(持分)の規定を準用する。 |
(損失金の処理)
第61条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。 |
(職員退職給与の引当)
第62条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与引当金を引当てるものとする。 |
附 則
1 設立当時の役員の任期は、第26条の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。
2 最初の事業年度は第54条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から平成10年4月30日までとする。
3 この定款変更は、平成22年11月12日から施行する。 |